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鉄道事業法施行規則 第八条 (事業基本計画等の変更の届出)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(事業基本計画等の変更の届出)

第八条

第七条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項に係る変更とする。

  1. 貨物を運送する区間(旅客の運送に付随して貨物(新聞紙及び雑誌に限る。)を運送する区間に限る。)
  2. 計画供給輸送力(旅客の運送に付随して運送する貨物(新聞紙及び雑誌に限る。)に係るものに限る。)
  3. 駅の名称
  4. 駅の位置(一時的な需要のため期間を限定して設ける駅(次号において「臨時駅」という。)に係るもの及び取扱量が微小(一日当たりの年間平均取扱量が、旅客にあつては百人未満であり、貨物にあつては百トン未満であることをいう。次号において同じ。)である駅の廃止に係るものに限る。)
  5. 駅の取扱範囲(臨時駅に係るもの、取扱量が微小である旅客又は貨物の取扱いの廃止に係るもの及び旅客の運送に付随して運送する貨物(新聞紙及び雑誌に限る。)の取扱いに係るものに限る。)
  6. 鉄道線路の譲渡を受ける相手方
  7. 鉄道線路を使用させる相手方(当該相手方の事業の廃止による場合に限る。)

2第七条第三項の規定により事業基本計画等の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業基本計画等変更届出書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 変更した事項(新旧の対照を明示すること。)

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(鉄道事業のみなし免許等)

法附則第三条第八項の規定による第一種鉄道事業を経営することについての認可があつたときは、法第三条第一項の規定による第一種鉄道事業の免許があつたものとみなす。

2法附則第三条第八項の規定による第三種鉄道事業を経営することについての認可があつたときは、法第三条第一項の規定による第三種鉄道事業の免許及び法第十五条第一項の認可があつたものとみなす。

3法附則第三条第八項の規定による第二種鉄道事業を経営することについての認可があつたときは、法第三条第一項の規定による第二種鉄道事業の免許、法第十六条第一項の認可並びに同条第三項及び第四項の規定による届出があつたものとみなす。

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