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鉄道事業法施行規則 第十条 (工事の施行の認可申請)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(工事の施行の認可申請)

第十条

第八条第一項の規定により工事の施行の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事施行認可申請書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 工事を施行しようとする区間の起点及び終点又は箇所
  3. 工事計画
  4. 工事着手予定時期及び工事完成予定時期

2前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

  1. 別表第一第一欄に掲げる鉄道施設の種類ごとに、それぞれ同表第三欄に掲げる書類及び図面
  2. 鉄道線路に係る工事を施行しようとする場合には、線路実測図及び当該鉄道線路に係る地質の概要図
  3. 建設費予算書
  4. 他の鉄道との接続又は他の軌道との交差若しくは接続に関する協定書又は承認書の写し
  5. 工事に伴う人に対する危害の防止方法を記載した書類

3第八条第一項の規定により工事の施行の認可を申請しようとする者は、工事計画を分割して申請することができる。この場合には、第一項の申請書に、同項各号に掲げる事項のほか当該工事計画を分割して申請する理由を記載し、かつ、前項各号に掲げる書類及び図面のほか当該申請に係る部分以外の工事計画の概要を記載した書類及び図面を添付しなければならない。

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(索道事業の許可申請等の特例)

この省令の施行の際現に附則第二条の規定による廃止前の索道規則(以下「旧規則」という。)第四条第一項の規定により索道事業の免許を申請している者は、この省令の施行の日から六月以内に、当該申請に係る索道施設に関する工事計画に記載すべき事項を記載した書類を地方運輸局長に提出しなければならない。この場合には、当該書類に記載された事項を索道施設に関する工事計画に記載された事項とみなして法の規定を適用し、同項の規定によりした索道事業の免許の申請を法第三十三条第一項の規定による索道事業の許可の申請とみなす。

(鉄道事業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第九条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の鉄道事業法施行規則(次項において「旧鉄道事業法施行規則」という。)第二十四条の二第一項第一号ロの表の指定を受けている試験は、第九条の規定の施行の日から起算して六月を経過するまでの間は、第九条の規定による改正後の鉄道事業法施行規則(次項において「新鉄道事業法施行規則」という。)第二十四条の二第一項第一号ロの表の登録を受けた試験とみなす。

2旧鉄道事業法施行規則第二十四条の二第一項第一号ロの表の指定を受けた試験に合格した者は、新鉄道事業法施行規則第二十四条の二第一項第一号ロの表の登録を受けた試験に合格したものとみなす。

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