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鉄道事業法施行規則 第十六条 (鉄道施設の変更の認可申請)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(鉄道施設の変更の認可申請)

第十六条

第十二条第一項の規定により鉄道施設の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した鉄道施設変更認可申請書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 変更に係る工事計画(変更前の鉄道施設の構造との対照を明示すること。)
  3. 変更を必要とする理由

2前項の申請書には、第十条第二項各号に掲げる書類及び図面のうち鉄道施設の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

3第十条第三項の規定は、法第十二条第一項の規定による鉄道施設の変更の認可の申請について準用する。この場合において、第十条第三項中「第一項の申請書」とあるのは「第十六条第一項の申請書」と、「前項各号に掲げる」とあるのは「第十六条第二項に規定する」と読み替えるものとする。

4第十一条の規定は、法第十二条第一項の工事計画について準用する。

5第十四条及び第十五条の規定は、法第十二条第四項において準用する法第九条第一項及び第三項の規定による工事計画の変更の認可の申請及び届出について準用する。

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