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鉄道事業法施行規則 第十四条 (工事計画の変更の認可申請)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(工事計画の変更の認可申請)

第十四条

第九条第一項の規定により工事計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事計画変更認可申請書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 変更しようとする事項(書類及び図面により新旧の対照を明示すること。)
  3. 変更を必要とする理由

2前項の申請書には、第十条第二項各号に掲げる書類及び図面のうち工事計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

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