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鉄道事業法施行規則 第十三条 (期限の延長申請)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(期限の延長申請)

第十三条

第八条第三項(法第十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により期限の延長を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した期限延長申請書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 延長に係る鉄道施設
  3. 延長しようとする期限
  4. 延長を必要とする理由

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(旧法に基づく処分、手続等の効力)

地方鉄道法(大正八年法律第五十二号)又はこれに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為で、法又はこの省令中相当する規定があるものは、法又はこの省令に規定するものを除き、法又はこの省令によりしたものとみなす。

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