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都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則 第四十七条 (権限の委任)

平成二十四年国土交通省令第八十六号府省令
(権限の委任)

第四十七条

法第三章第三節第一款から第四款まで及び第三十三条に規定する国土交通大臣の権限は、次に掲げるものを除き、地方運輸局長(同条に規定する権限については、運輸監理部長を含む。次条第一項において同じ。)に委任する。

  1. 第二十三条第三項同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による認定及び同条第八項の規定による認定の取消しに係るもの(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第三条第一項の規定による許可、同法第七条第一項の規定による認可(鉄道事業法施行規則第七十一条第一項第一号に掲げるものを除く。)若しくは同法第十六条第一項の規定による認可又は同条第三項の規定による届出(同令第七十一条第一項第七号に掲げるものを除く。)に係る鉄道利便増進実施計画に係るものに限る。)
  2. 第二十六条第三項同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による認定及び同条第九項の規定による認定の取消しに係るもの(軌道法第三条の規定による特許又は同法第十一条第一項の規定による認可に係る軌道利便増進実施計画に係るものに限る。)

2第三十一条及び第三十七条に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長(同条に規定する権限については、運輸監理部長を含む。)も行うことができる。

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