(権限の委任)
第四十七条
法第三章第三節第一款から第四款まで及び第三十三条に規定する国土交通大臣の権限は、次に掲げるものを除き、地方運輸局長(同条に規定する権限については、運輸監理部長を含む。次条第一項において同じ。)に委任する。
- 一
- 二
2法第三十一条及び第三十七条に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長(同条に規定する権限については、運輸監理部長を含む。)も行うことができる。
法第三章第三節第一款から第四款まで及び第三十三条に規定する国土交通大臣の権限は、次に掲げるものを除き、地方運輸局長(同条に規定する権限については、運輸監理部長を含む。次条第一項において同じ。)に委任する。
2法第三十一条及び第三十七条に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長(同条に規定する権限については、運輸監理部長を含む。)も行うことができる。