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都市の低炭素化の促進に関する法律 第三十七条 (報告の徴収)

平成二十四年法律第八十四号法律
(報告の徴収)

第三十七条

国土交通大臣は、認定貨物運送共同化実施計画に記載された貨物運送共同化事業を実施する者に対し、当該貨物運送共同化事業の実施の状況について報告を求めることができる。

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