(貨物自動車運送事業法の特例)
第三十六条
共同事業者がその貨物運送共同化実施計画について第三十三条第三項又は第六項の認定を受けたときは、当該貨物運送共同化実施計画に記載された貨物運送共同化事業のうち、貨物自動車運送事業法第三条の許可若しくは同法第九条第一項の認可を受け、又は同条第三項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
共同事業者がその貨物運送共同化実施計画について第三十三条第三項又は第六項の認定を受けたときは、当該貨物運送共同化実施計画に記載された貨物運送共同化事業のうち、貨物自動車運送事業法第三条の許可若しくは同法第九条第一項の認可を受け、又は同条第三項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。