(磁気ディスクによる手続)
第四十六条の三
別記様式第五又は別記様式第七による申請書並びにその添付図書のうち所管行政庁が認める図書及び書類については、当該図書及び書類に代えて、所管行政庁が定める方法により当該図書及び書類に明示すべき事項を記録した磁気ディスクであって、所管行政庁が定めるものによることができる。
別記様式第五又は別記様式第七による申請書並びにその添付図書のうち所管行政庁が認める図書及び書類については、当該図書及び書類に代えて、所管行政庁が定める方法により当該図書及び書類に明示すべき事項を記録した磁気ディスクであって、所管行政庁が定めるものによることができる。