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都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則 第四十六条の二 (軽微な変更に関する証明書の交付)

平成二十四年国土交通省令第八十六号府省令
(軽微な変更に関する証明書の交付)

第四十六条の二

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十一条第一項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない建築物の建築に係る建築基準法第七条第五項同法第七条の二第五項又は同法第十八条第二十二項若しくは第二十六項の規定による検査済証の交付を受けようとする者は、その計画の変更が第四十四条の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を所管行政庁に求めることができる。

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