(磁気ディスクによる手続)
第八条の二
別記様式第一又は別記様式第三による申請書並びにその添付図書のうち市町村長が認める図書及び書類については、当該図書及び書類に代えて、市町村長が定める方法により当該図書及び書類に明示すべき事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。第四十六条の三において同じ。)であって、市町村長が定めるものによることができる。
別記様式第一又は別記様式第三による申請書並びにその添付図書のうち市町村長が認める図書及び書類については、当該図書及び書類に代えて、市町村長が定める方法により当該図書及び書類に明示すべき事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。第四十六条の三において同じ。)であって、市町村長が定めるものによることができる。