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都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則 第九条 (法第十八条第一項の国土交通省令で定める期間)

平成二十四年国土交通省令第八十六号府省令
(法第十八条第一項の国土交通省令で定める期間)

第九条

第十八条第一項の国土交通省令で定める期間は、賃貸特定建築物(その全部又は一部を賃貸の用に供する特定建築物をいう。次条及び第十一条において同じ。)の整備が完了した日から起算して十年とする。

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