(法第十八条第一項の国土交通省令で定める期間) 第九条 法第十八条第一項の国土交通省令で定める期間は、賃貸特定建築物(その全部又は一部を賃貸の用に供する特定建築物をいう。次条及び第十一条において同じ。)の整備が完了した日から起算して十年とする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗