(特定建築物の賃貸料)
第十条
法第十八条第一項の国土交通省令で定める額は、一月につき、次に掲げる額を合計した額とする。
- 一
- 二賃貸特定建築物の近傍同種の建築物の修繕費及び管理事務費を考慮して定めた相当の費用の月割額
- 三賃貸特定建築物の災害による損害を補てんするための損害保険又は損害保険に代わるべき火災共済に要する費用の月割額
- 四賃貸特定建築物の整備のため通常必要な土地又は借地権を取得する場合に通常必要と認められる価額に千二百分の五を乗じて得た額(当該賃貸特定建築物について、地代を必要とする場合においては、当該額に、当該地代の月割額と借地契約に係る土地の価額に千二百分の六を乗じて得た額のいずれか低い額を加えた額)
- 五賃貸特定建築物又はその敷地に租税その他の公課が賦課される場合においては賦課される額の月割額
- 六前各号の規定により算出した額の合計額に百分の二を乗じて得た額
2認定集約都市開発事業者は、特定建築物の一部を賃貸の用に供する場合において、当該特定建築物に賃借人の全員又はその一部の共用に供されるべき部分(以下この項において「共用部分」という。)があるときは、前項の規定により算出した額に、当該共用部分について同項の規定を適用して算出した額をこれを共用する賃借人に係る賃貸の用に供する各部分の床面積の割合による按分その他の合理的な方法により按分して得た額を加えることができる。
3認定集約都市開発事業者は、前二項の規定にかかわらず、自己の整備した賃貸特定建築物で、かつ、同時期に賃借人の募集を行うものについて、その部分相互間における賃貸料の均衡を図るため必要があると認める場合においては、各部分の床面積、位置、形状及び用途による利便の度合いを勘案して定める調整額を前二項の規定により算出した額に加え、又はその額から減じた額を賃貸料の額とすることができる。ただし、この場合において、賃貸料の額の合計額は、前二項の規定により算出した額の合計額を超えてはならない。