(集約都市開発事業計画の変更の認定の通知)
第八条
第五条の規定は、法第十一条第一項の変更の認定について準用する。この場合において、第五条第一項中「同条第六項」とあるのは「法第十一条第二項において準用する法第十条第六項」と、「同条第五項」とあるのは「法第十一条第二項において準用する法第十条第五項」と、同条第二項中「別記様式第二」とあるのは「別記様式第四」と、「法第十条第六項」とあるのは「法第十一条第二項において準用する法第十条第六項」と読み替えるものとする。
第五条の規定は、法第十一条第一項の変更の認定について準用する。この場合において、第五条第一項中「同条第六項」とあるのは「法第十一条第二項において準用する法第十条第六項」と、「同条第五項」とあるのは「法第十一条第二項において準用する法第十条第五項」と、同条第二項中「別記様式第二」とあるのは「別記様式第四」と、「法第十条第六項」とあるのは「法第十一条第二項において準用する法第十条第六項」と読み替えるものとする。