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都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則 第八条 (集約都市開発事業計画の変更の認定の通知)

平成二十四年国土交通省令第八十六号府省令
(集約都市開発事業計画の変更の認定の通知)

第八条

第五条の規定は、法第十一条第一項の変更の認定について準用する。この場合において、第五条第一項中「同条第六項」とあるのは「法第十一条第二項において準用する法第十条第六項」と、「同条第五項」とあるのは「法第十一条第二項において準用する法第十条第五項」と、同条第二項中「別記様式第二」とあるのは「別記様式第四」と、「法第十条第六項」とあるのは「法第十一条第二項において準用する法第十条第六項」と読み替えるものとする。

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