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都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則 第七条 (集約都市開発事業計画の変更の認定の申請)

平成二十四年国土交通省令第八十六号府省令
(集約都市開発事業計画の変更の認定の申請)

第七条

第十一条第一項の規定により変更の認定の申請をしようとする者は、別記様式第三による申請書の正本及び副本に、それぞれ第三条各号に掲げる図書のうち変更に係るもの(これらの図書を提出することができない正当な理由があるときは、これらに代わるべき図書として適当なものであることを市町村長が認めた図書)を添えて、これらを市町村長に提出しなければならない。この場合において、同条第四号中「法第十条第一項第三号」とあるのは「法第十一条第二項において準用する法第十条第一項第三号」と、同条第九号中「法第十条第一項各号」とあるのは「法第十一条第二項において準用する法第十条第一項各号」とする。

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(都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現にある第九条及び第十条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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