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都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則 第三条 (集約都市開発事業計画の認定の申請)

平成二十四年国土交通省令第八十六号府省令
(集約都市開発事業計画の認定の申請)

第三条

第九条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記様式第一による申請書の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書(これらの図書を提出することができない正当な理由があるときは、これらに代わるべき図書として適当なものであることを市町村長が認めた図書)を添えて、これらを市町村長に提出しなければならない。

  1. 方位、道路及び目標となる地物並びに集約都市開発事業を施行する区域(以下この条において「事業区域」という。)を表示した付近見取図
  2. 縮尺、方位、事業区域、敷地の境界線、特定建築物の位置及び特定公共施設の配置を表示した特定建築物の配置図
  3. 特定建築物の整備に関する第四十一条第一項の申請書及びその添付図書に相当する書類及び図書
  4. 第十条第一項第三号に規定する措置の内容を記載した書類
  5. 集約都市開発事業の工程表
  6. 申請者が事業区域内の土地について所有権、借地権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者であることを証する書類その他の申請者が事業区域内において集約都市開発事業を実施することが可能であることを証する書類
  7. 申請者が法人である場合においては、登記事項証明書、定款並びに直前三年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書及び収支の状況を明らかにすることができる書類
  8. 申請者が個人である場合においては、住民票の抄本若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)の写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証明する書類、資産及び負債に関する調書並びに所得の状況を明らかにすることができる書類
  9. 前各号に掲げるもののほか、法第十条第一項各号に掲げる基準に適合することを明らかにするために市町村長が必要と認める図書

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