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都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則 第四条 (集約都市開発事業計画の記載事項)

平成二十四年国土交通省令第八十六号府省令
(集約都市開発事業計画の記載事項)

第四条

第九条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、集約都市開発事業の名称及び目的とする。

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