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都市の低炭素化の促進に関する法律 第九条 (集約都市開発事業計画の認定)

平成二十四年法律第八十四号法律
(集約都市開発事業計画の認定)

第九条

第七条第二項第二号イに掲げる事項が記載された低炭素まちづくり計画に係る計画区域内における病院、共同住宅その他の多数の者が利用する建築物(以下「特定建築物」という。)及びその敷地の整備に関する事業(これと併せて整備する道路、公園その他の公共施設(次条第一項第三号において「特定公共施設」という。)の整備に関する事業を含む。)並びにこれに附帯する事業であって、都市機能の集約を図るための拠点の形成に資するもの(以下「集約都市開発事業」という。)を施行しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、当該低炭素まちづくり計画に即して集約都市開発事業に関する計画(以下「集約都市開発事業計画」という。)を作成し、市町村長の認定を申請することができる。

2集約都市開発事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 集約都市開発事業を施行する区域
  2. 集約都市開発事業の内容
  3. 集約都市開発事業の施行予定期間
  4. 集約都市開発事業の資金計画
  5. 集約都市開発事業の施行による都市の低炭素化の効果
  6. その他国土交通省令で定める事項

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為及び附則第七条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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