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国土交通省組織規則 第五十条 (市街地整備制度調整室及び再開発事業対策室並びに拠点整備事業推進官)

平成十三年国土交通省令第一号府省令
(市街地整備制度調整室及び再開発事業対策室並びに拠点整備事業推進官)

第五十条

市街地整備課に、市街地整備制度調整室及び再開発事業対策室並びに拠点整備事業推進官一人を置く。

2市街地整備制度調整室は、法務、税制及び争訟に関する事務をつかさどる。

3市街地整備制度調整室に、室長を置く。

4再開発事業対策室は、次に掲げる事務(市街地整備制度調整室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

  1. 市街地再開発事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること及び住宅局の所掌に属するものを除く。)。
  2. 防災街区整備事業(都市計画において定められた防災都市施設(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十条に規定する防災都市施設をいう。次号ロにおいて同じ。)の整備を伴うものに限る。)の助成及び監督に関すること。
  3. 独立行政法人都市再生機構の行う業務のうち、次に掲げるものに関すること。
    1. 市街地再開発事業(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものに限る。)に係る業務
    2. 防災街区整備事業(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので都市計画において定められた防災都市施設の整備を伴うものに限る。)に係る業務
  4. 住宅街区整備事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)。
  5. 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の規定による再開発事業の計画の認定に関すること。
  6. 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第九条第一項に規定する集約都市開発事業に関すること(住宅局の所掌に属するものを除く。)。
  7. 都市開発資金の貸付けに関する法律第一条第三項及び第七項の規定による資金の貸付けに関すること(住宅局の所掌に属するものを除き、同項の規定による資金の貸付けにあっては、独立行政法人都市再生機構の行う第三号に規定する業務に係るものに限る。)。

5再開発事業対策室に、室長を置く。

6拠点整備事業推進官は、命を受けて、市街地における拠点整備に関する特定事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(再開発事業対策室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

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