(街路交通施設企画室並びに街路事業調整官及び街路交通施設安全対策官)
第五十一条
街路交通施設課に、街路交通施設企画室並びに街路事業調整官及び街路交通施設安全対策官それぞれ一人を置く。
2街路交通施設企画室は、都市計画事業その他市街地の整備改善に関する事業による道路、都市高速鉄道その他の交通施設及び流通業務団地(いずれも交通の用に供する部分に限る。)の整備に共通する基本的事項の企画及び立案に関する事務(事業の指導及び助成に関すること並びに街路事業調整官及び街路交通施設安全対策官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3街路交通施設企画室に、室長を置く。
4街路事業調整官は、命を受けて、街路の整備に関する事業の円滑な施行の確保に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務をつかさどる。
5街路交通施設安全対策官は、命を受けて、都市計画事業その他市街地の整備改善に関する事業による都市高速鉄道その他の交通施設(交通の用に供する部分に限る。)及び駐車場の安全の確保に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務(道路局及び物流・自動車局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。