(緑地環境室並びに公園利用推進官及び国際緑地環境対策官)
第五十二条
公園緑地・景観課に、緑地環境室並びに公園利用推進官及び国際緑地環境対策官それぞれ一人を置く。
2緑地環境室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一都市公園その他の公共空地(風致の保全及び観光に関するものに限る。)及び保勝地の整備及び管理に関すること(都市安全課及び参事官並びに公園利用推進官の所掌に属するものを除く。)。
- 二都市における緑地の保全及び緑化の推進に関すること(国土交通省組織令第八十三条第三号に掲げるもの並びに参事官及び国際緑地環境対策官の所掌に属するものを除く。)。
- 三生産緑地に関すること。
- 四市民農園の整備の促進に関すること。
3緑地環境室に、室長を置く。
4公園利用推進官は、命を受けて、都市公園その他の公共空地の利用の推進に関する特定事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(参事官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
5国際緑地環境対策官は、命を受けて、公園緑地・景観課の所掌に属する国際関係事務で都市における緑地の保全及び緑化の推進に係るものに関する特定事項についての企画及び立案並びに国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。