(都市環境課の所掌事務)
第八十三条
都市環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一都市局の所掌事務に関する環境の保全に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
- 二首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域における近郊緑地の保全に関すること(公園緑地・景観課の所掌に属するものを除く。)。
- 三都市における緑地の保全及び緑化の推進に関する事務のうち、次に掲げる事項に関すること。
- イ都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)に規定する基本方針及び広域計画並びに緑地確保指針及び優良緑地確保計画
- ロ都市緑化支援機構の行う都市緑地法第七十条第五号に掲げる業務
- イ