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国土交通省組織令 第九十条 (公園緑地・景観課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(公園緑地・景観課の所掌事務)

第九十条

公園緑地・景観課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 都市公園その他の公共空地及び保勝地の整備及び管理(皇居外苑、新宿御苑及び京都御苑にあっては、これらの整備に限る。)に関すること(都市安全課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
  2. 都市における緑地の保全及び緑化の推進に関すること(第八十三条第三号に掲げるもの及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
  3. 生産緑地に関すること。
  4. 市民農園の整備の促進に関すること。
  5. 屋外広告物に関すること。
  6. 景観法(第三章を除く。)の規定による良好な景観の形成に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
  7. 古都(明日香村を含む。)における歴史的風土の保存に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  8. 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)の規定による特別保存地区並びに第一種歴史的風土保存地区及び第二種歴史的風土保存地区内における歴史的風土の維持保存に関すること。
  9. 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(第二十八条及び第三十条並びに第五章を除く。)の施行に関すること。

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