条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省組織令 第八十九条 (街路交通施設課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(街路交通施設課の所掌事務)

第八十九条

街路交通施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 都市計画事業その他市街地の整備改善に関する事業による道路、都市高速鉄道その他の交通施設及び流通業務団地(いずれも交通の用に供する部分に限る。)の整備に共通する基本的事項の企画及び立案に関すること。
  2. 道路、都市高速鉄道その他の交通施設の整備を行う都市計画事業の指導及び助成に関すること。
  3. 都市計画事業の実施に伴い必要となる鉄道、軌道、通路その他これらに類する施設の改築に関する事業の指導及び助成に関すること。
  4. 駐車場に関すること(道路局及び物流・自動車局の所掌に属するものを除く。)。

e-Gov法令検索で第八十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省組織令第八十九条(街路交通施設課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第八十八条(市街地整備課の所掌事務) 国土交通省組織令 目次 第九十条(公園緑地・景観課の所掌事務) →