(街路交通施設課の所掌事務)
第八十九条
街路交通施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一都市計画事業その他市街地の整備改善に関する事業による道路、都市高速鉄道その他の交通施設及び流通業務団地(いずれも交通の用に供する部分に限る。)の整備に共通する基本的事項の企画及び立案に関すること。
- 二道路、都市高速鉄道その他の交通施設の整備を行う都市計画事業の指導及び助成に関すること。
- 三都市計画事業の実施に伴い必要となる鉄道、軌道、通路その他これらに類する施設の改築に関する事業の指導及び助成に関すること。
- 四駐車場に関すること(道路局及び物流・自動車局の所掌に属するものを除く。)。