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国土交通省組織令 第三十条 (技術調査課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(技術調査課の所掌事務)

第三十条

技術調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 直轄事業に係る建設技術に関する研究及び開発に関すること(他局及び官庁営繕部の所掌に属するものを除く。)。
  2. 直轄事業に係る技術基準及び積算基準(二以上の部局に共通するものに限る。)に関すること(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。
  3. 直轄事業に係る建設工事用機械の整備及び運用(二以上の部局に共通するものに限る。)に関すること。
  4. 直轄事業に係る電気通信施設の整備及び管理に関すること。
  5. 公共工事に係る評価の適正化に係る技術基準及び費用の縮減に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
  6. 建設業法の規定による建設機械施工管理の技術検定に関すること。
  7. 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること。
  8. 建設技術に関する研究及び開発並びにこれらの助成並びに建設技術に関する指導及び普及に関すること(他局及び官庁営繕部の所掌に属するものを除く。)。
  9. 建設工事用機械に関する調査及び統計に関すること。
  10. 国土交通省の所掌事務に関する建設技術に関する事務の総括に関すること。
  11. 十一
    国立研究開発法人審議会の庶務に関すること(総合政策局の所掌に属するものを除く。)。

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