(福利厚生課の所掌事務) 第二十九条 福利厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。一国土交通省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。二国土交通省共済組合に関すること。三国土交通省の職員(国土交通省所管の独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。四国土交通省の職員の災害補償に関すること。五恩給に関する連絡事務に関すること。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗