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国土交通省組織令 第三十一条 (監察官の職務)
平成十二年政令第二百五十五号
政令
(監察官の職務)
第三十一条
監察官は、国土交通省の行政の監察に関する事務(海上保安庁並びに海事局及び航空局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
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