(危機管理官の職務) 第三十一条の二 危機管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。一国土交通省の所掌に係る危機管理に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。二国土交通省の所掌に係る危機管理に関する事務の総括に関すること(水管理・国土保全局及び運輸安全監理官の所掌に属するものを除く。)。 e-Gov法令検索で第三十一条の二を開く ↗