条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省組織令 第三十一条の三 (運輸安全監理官の職務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(運輸安全監理官の職務)

第三十一条の三

運輸安全監理官は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 運輸事業者の輸送に係る安全管理体制の評価その他の運輸事業に係る輸送の安全の確保に関する基本に関すること。
  2. 国土交通省の所掌事務に関する放射性物質の運搬の安全の確保に関する事務の総括に関すること。
  3. 国土交通省の所掌事務に関する交通に関連する防災に関する事務の総括に関すること。

e-Gov法令検索で第三十一条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省組織令第三十一条の三(運輸安全監理官の職務)について教えてください」と聞く
← 第三十一条の二(危機管理官の職務) 国土交通省組織令 目次 第三十二条(管理課の所掌事務) →