(運輸安全監理官の職務) 第三十一条の三 運輸安全監理官は、次に掲げる事務をつかさどる。一運輸事業者の輸送に係る安全管理体制の評価その他の運輸事業に係る輸送の安全の確保に関する基本に関すること。二国土交通省の所掌事務に関する放射性物質の運搬の安全の確保に関する事務の総括に関すること。三国土交通省の所掌事務に関する交通に関連する防災に関する事務の総括に関すること。 e-Gov法令検索で第三十一条の三を開く ↗