(管理課の所掌事務)
第三十二条
管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一官庁営繕部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二官庁営繕部の所掌事務に関する法令案の作成に関すること。
- 三営繕工事(官公庁施設の整備及び委託に基づく建築物の営繕に関する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理をいう。以下この目において同じ。)に係る入札及び契約に関すること。
- 四官公庁施設に関する基準の設定、指導及び監督に関すること(計画課及び整備課の所掌に属するものを除く。)。
- 五財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定の経理に関すること。
- 六前各号に掲げるもののほか、官庁営繕部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。