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国土交通省組織令 第三十三条 (計画課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(計画課の所掌事務)

第三十三条

計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 官公庁施設の整備に関する計画の企画及び立案並びに当該計画に関する関係機関との連絡調整に関すること。
  2. 営繕工事に係る積算に関すること。
  3. 官公庁施設の建設等に関する法律第九条に規定する営繕計画書に関すること。
  4. 官公庁施設に関する基準の設定、指導及び監督に関する事務(整備課の所掌に属するものを除く。)のうち、技術上の調査及び審査に関すること。
  5. 官公庁施設の建設等に関する法律第十三条第三項に規定する指導に関すること(整備課の所掌に属するものを除く。)。

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