条文くん法令検索 AIに質問する

官公庁施設の建設等に関する法律 第九条 (営繕計画書)

昭和二十六年法律第百八十一号法律
(営繕計画書)

第九条

各省各庁の長は、毎会計年度、その所掌に係る国家機関の建築物の営繕及びその附帯施設の建設に関する計画書(以下「営繕計画書」という。)を前年度の七月三十一日までに財務大臣及び国土交通大臣に送付しなければならない。但し、一件につき総額百万円をこえない修繕又は模様替については、この限りでない。

2前項の営繕計画書には、当該建築物及びその附帯施設の位置、規模、構造、工期及び工事費を記載するものとする。

3第一項の規定により営繕計画書の送付を受けたときは、国土交通大臣は、これに関する意見書を八月二十日までに当該各省各庁の長及び財務大臣に送付しなければならない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「官公庁施設の建設等に関する法律第九条(営繕計画書)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八条(保安上又は防火上危険である庁舎に対する措置) 官公庁施設の建設等に関する法律 目次 第十条(国土交通大臣の行う営繕等) →