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多極分散型国土形成促進法施行令 第一条 (行政機関の庁舎の新築等の場合の通知事項)

昭和六十三年政令第百九十四号政令
(行政機関の庁舎の新築等の場合の通知事項)

第一条

多極分散型国土形成促進法(以下「法」という。)第四条第五項の庁舎の新築又は使用に関する政令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第九条第一項の規定により同項の営繕計画書を財務大臣及び国土交通大臣に送付する場合については、新築をしようとする庁舎の位置並びに当該庁舎を使用することとなる行政機関の官署の名称及び当該官署の処理する事務の概要
  2. 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第三条第一項又は第二項の規定により同条第一項の庁舎等使用現況及び見込報告書又は同条第二項の書面を財務大臣に送付した場合については、新たな使用又は使用の変更をしようとする庁舎の位置並びに当該庁舎を使用することとなる行政機関の官署の名称及び当該官署の処理する事務の概要

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(施行期日)
附則

この政令は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(以下「廃止法」という。)の施行の日(平成十八年五月二十九日)から施行する。

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