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多極分散型国土形成促進法施行令
昭和六十三年政令第百九十四号
政令
· 条文 8 件 ·
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多極分散型国土形成促進法施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(行政機関の庁舎の新築等の場合の通知事項)
第二条
(行政機関の庁舎の新築等の場合の通知を要しない場合)
第三条
(特殊法人の主たる事務所の新設等の場合の通知)
第四条
(振興拠点地域に係る中核的施設)
第五条
(人口及び行政、経済、文化等に関する機能が過度に集中している地域及びその周辺の地域)
第六条
(東京都区部と社会的経済的に一体である広域)
第七条
(業務核都市に係る中核的施設)
第八条
(施設ごとに定める主務大臣)