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多極分散型国土形成促進法施行令 第四条 (振興拠点地域に係る中核的施設)

昭和六十三年政令第百九十四号政令
(振興拠点地域に係る中核的施設)

第四条

第七条第二項第三号の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

  1. 研究施設
  2. 実験施設又は観測施設
  3. 情報処理施設
  4. 電気通信施設又は放送施設(有線テレビジョン放送施設を含む。)
  5. 展示施設又は見本市場施設
  6. 研修施設又は会議場施設
  7. 交通施設(道路及び飛行場にあつては、民間事業者が設置及び運営するものに限る。)
  8. 事業場として相当数の企業等に利用させるための施設であつて、当該企業等の業務の円滑な実施を図るため、情報処理又は電気通信を高度に行うための機能並びに建築設備の制御及び作動状態の監視を高度に行うための機能を有するもの
  9. 流通業務施設
  10. 教育施設
  11. 十一
    教養文化施設
  12. 十二
    スポーツ又はレクリエーション施設
  13. 十三
    休養施設
  14. 十四
    医療施設
  15. 十五
    前各号に該当しない施設であつて、スポーツ、音楽、展示等の用に供するための多様な機能を有するもの

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