(業務核都市に係る中核的民間施設に関する細分)
第二条
令第八条第二項の国土交通省令で定める令第四条第一号、第三号から第九号まで、第十一号及び第十二号に掲げる施設に関する細分は、前条第一項の表の上欄に掲げる施設(実験施設又は観測施設、教育施設、休養施設及び医療施設を除く。)ごとに同表下欄に掲げる細分とし、同表備考を準用する。
令第八条第二項の国土交通省令で定める令第四条第一号、第三号から第九号まで、第十一号及び第十二号に掲げる施設に関する細分は、前条第一項の表の上欄に掲げる施設(実験施設又は観測施設、教育施設、休養施設及び医療施設を除く。)ごとに同表下欄に掲げる細分とし、同表備考を準用する。