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多極分散型国土形成促進法施行令 第八条 (施設ごとに定める主務大臣)

昭和六十三年政令第百九十四号政令
(施設ごとに定める主務大臣)

第八条

第三十五条第一号の政令で定める大臣は、第四条各号の施設ごとに、当該施設の設置の目的、その運営の態様等を勘案して国土交通省令で定める当該施設に関する細分に応じて、それぞれ当該細分に係る施設の設置及び運営に関する行政を所管する大臣とする。

2第三十五条第二号の政令で定める大臣は、前条に規定する施設ごとに、当該施設の設置の目的、その運営の態様等を勘案して国土交通省令で定める当該施設に関する細分に応じて、それぞれ当該細分に係る施設の設置及び運営に関する行政を所管する大臣とする。

3国土交通大臣は、前二項の国土交通省令を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

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