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多極分散型国土形成促進法 第三十五条 (主務大臣)

昭和六十三年法律第八十三号法律
(主務大臣)

第三十五条

この法律における主務大臣は、次のとおりとする。

  1. 振興拠点地域基本構想の協議に関する事項及び同意を得た振興拠点地域基本構想の円滑な実施の促進に関する事項については、国土交通大臣、内閣総理大臣、総務大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣並びに当該振興拠点地域基本構想に定める第七条第二項第三号の中核的民間施設ごとに政令で定める大臣
  2. 業務核都市基本構想の協議に関する事項及び同意を得た業務核都市基本構想の円滑な実施の促進に関する事項については、国土交通大臣、総務大臣及び経済産業大臣並びに当該業務核都市基本構想に定める第二十二条第三項第四号の中核的民間施設ごとに政令で定める大臣

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