(多極分散型国土形成促進法の一部改正に伴う経過措置)
第四十八条
施行日前に第九十条の規定による改正前の多極分散型国土形成促進法(以下この条において「旧多極分散法」という。)第八条第一項(旧多極分散法第十条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条第一項(旧多極分散法第二十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に旧多極分散法第七条第一項若しくは第二十三条第一項の規定によりされている承認の申請若しくは旧多極分散法第十条第一項若しくは第二十五条第一項の規定による変更の承認のためにされている申請は、それぞれ第九十条の規定による改正後の多極分散型国土形成促進法(以下この条において「新多極分散法」という。)第八条第一項(新多極分散法第十条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条第一項(新多極分散法第二十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意又は新多極分散法第七条第一項若しくは第二十三条第一項の規定による協議の申出若しくは新多極分散法第十条第一項若しくは第二十五条第一項の規定による変更の協議の申出とみなす。
2施行日前に旧多極分散法第八条第一項第三号の規定により定められた承認に当たっての基準は、新多極分散法第八条第一項第三号の規定により定められた同意に当たっての基準とみなす。