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多極分散型国土形成促進法施行令 第二条 (行政機関の庁舎の新築等の場合の通知を要しない場合)

昭和六十三年政令第百九十四号政令
(行政機関の庁舎の新築等の場合の通知を要しない場合)

第二条

第四条第五項ただし書の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 新築又は新たな使用をしようとする庁舎の全部が居室以外のものとして使用されることとなる場合
  2. 使用の変更をしようとする庁舎を現に使用している官署のみが引き続き当該庁舎を使用し、又は当該庁舎を現に使用している官署以外の官署が当該庁舎の全部又は一部を居室以外のものとしてのみ使用することとなる場合
  3. 新たな使用をしようとする庁舎の使用に関する事項が法第四条第五項の新築に関する事項として国土交通大臣に通知されている場合
  4. 新築又は新たな使用若しくは使用の変更の目的が現に使用している庁舎の改築等のための一時的な使用である場合

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