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国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令 第五条 (特定国有財産整備計画)

昭和三十二年政令第百十四号政令
(特定国有財産整備計画)

第五条

各省各庁の長は、毎会計年度、法第五条の規定により財務大臣の定める特定国有財産整備計画の作成に資するため、その所管する庁舎等その他の施設の用に供する国有財産につき次に掲げる事項を明らかにした特定国有財産整備計画要求書を、前年度の七月三十一日までに財務大臣に提出するものとする。

  1. 特定国有財産整備計画により施設を整備すべき理由
  2. 当該計画による取得をすべき国有財産の名称、所在、区分(国有財産法施行令第二十条第一号に規定する区分をいう。)、数量、取得の方法、時期及び見込価額並びに当該国有財産を使用すべき官署の名称及びその用途
  3. 当該計画による処分(国の内部において有償で行なう所管換及び所属替を含む。)をすべき国有財産の台帳記載事項、当該国有財産を現に使用している官署の名称及びその使用の現況並びに当該処分の方法、時期、見込価額、相手方及びその用途
  4. その他参考となるべき事項

2前項の特定国有財産整備計画要求書には、同項第二号の国有財産に係る官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第九条に規定する営繕計画書の写し又は財務大臣の定めるこれに準ずる書類及び必要な図面を添附しなければならない。

3第一項の特定国有財産整備計画要求書の様式及び記載の方法その他当該要求書に関し必要な事項は、財務省令で定める。

4財務大臣は、特定国有財産整備計画を定める場合には、第一項各号に掲げる事項を明らかにした特定国有財産整備計画書を作成しなければならない。

5国土交通大臣は、特定国有財産整備計画に係る事業を実施する場合において、当該計画を変更する必要が生じたときは、財務大臣が定める場合を除き、あらかじめ財務大臣に対し、当該計画の変更を求めなければならない。

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