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国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令
昭和三十二年政令第百十四号
政令
· 条文 8 件 ·
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国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(庁舎等使用現況及び見込報告書)
第三条
(庁舎等使用調整計画)
第四条
(特定国有財産整備計画の対象から除かれる国有財産)
第五条
(特定国有財産整備計画)
第六条
(耐火構造の高層な建物)
第七条
(地震防災機能を発揮するために必要な建物)
第八条
(財務大臣が事業を行う場合の手続)