(財務大臣が事業を行う場合の手続) 第八条 財務大臣は、法第六条に規定する国有財産の取得に関する事業を行うため必要がある場合には、当該事業の実施の細目につき、関係の各省各庁の長の意見を求めるものとする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗