条文くん法令検索 AIに質問する

国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令 第八条 (財務大臣が事業を行う場合の手続)

昭和三十二年政令第百十四号政令
(財務大臣が事業を行う場合の手続)

第八条

財務大臣は、法第六条に規定する国有財産の取得に関する事業を行うため必要がある場合には、当該事業の実施の細目につき、関係の各省各庁の長の意見を求めるものとする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令第八条(財務大臣が事業を行う場合の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(地震防災機能を発揮するために必要な建物) 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令 目次