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国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令 第七条 (地震防災機能を発揮するために必要な建物)

昭和三十二年政令第百十四号政令
(地震防災機能を発揮するために必要な建物)

第七条

第五条第三号に規定する地震防災機能を発揮するために必要な建物は、国土交通大臣が定める耐震性能に関する基準を満たす合同庁舎(官公庁施設の建設等に関する法律第二条第三項に規定する合同庁舎をいう。)であつて、地震災害時において必要となる非常用食糧その他の物資の備蓄倉庫を備えたものとする。

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