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官公庁施設の建設等に関する法律 第二条 (用語の定義)

昭和二十六年法律第百八十一号法律
(用語の定義)

第二条

この法律において「営繕」とは、建築物の建築、修繕又は模様替をいう。

2この法律において「庁舎」とは、国家機関がその事務を処理するために使用する建築物をいい、学校、病院及び工場、刑務所その他の収容施設並びに自衛隊の部隊及び機関が使用する建築物を除くものとする。

3この法律において「合同庁舎」とは、二以上の各省各庁の長が使用する庁舎をいう。

4この法律において「一団地の官公庁施設」とは、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定による都市計画において定められた一団地の国家機関又は地方公共団体の建築物及びこれらに附帯する通路その他の施設(以下「附帯施設」という。)をいう。

5この法律において「各省各庁の長」とは、衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長並びに内閣総理大臣及び各省大臣をいう。

6この法律において「建築物」、「建築設備」、「耐火建築物」、「防火構造」、「不燃材料」、「建築」及び「特定行政庁」の意義は、それぞれ建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条に定めるところによる。

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