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特別会計に関する法律施行令 第七十九条

平成十九年政令第百二十四号政令

第七十九条

法附則第二百九条第八項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 農林水産研修所が地方農政局又は地方農政事務所の職員の研修のために使用する場合
  2. 合同庁舎(官公庁施設の建設等に関する法律第二条第三項に規定する合同庁舎をいう。)の一部である場合
  3. 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第二条第三号に規定する宿舎として使用する場合
  4. 前三号に掲げる場合のほか、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める場合

2農林水産大臣は、法附則第二百九条第八項の規定により食料安定供給特別会計に所属する国有財産を一般会計に所管換又は所属替をしようとする場合においては、所管換又は所属替をする国有財産の範囲及び時期その他必要な事項について財務大臣に協議するものとする。

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