(農業経営基盤強化措置特別会計法の廃止に伴う権利義務の帰属に関する経過措置)
第八十条
法附則第二百十四条第四項に規定する旧基盤強化特別会計(同条第一項に規定する旧基盤強化特別会計をいう。)に所属する権利義務は、事務取扱費に係るものは食料安定供給特別会計の業務勘定に、それ以外のものは同会計の農業経営基盤強化勘定に、それぞれ帰属するものとする。
法附則第二百十四条第四項に規定する旧基盤強化特別会計(同条第一項に規定する旧基盤強化特別会計をいう。)に所属する権利義務は、事務取扱費に係るものは食料安定供給特別会計の業務勘定に、それ以外のものは同会計の農業経営基盤強化勘定に、それぞれ帰属するものとする。