第七十八条 法附則第二百九条第七項に規定する一般会計に所属する権利義務で法第百二十四条第三項に規定する農業経営安定事業に係るものは、食料安定供給特別会計の業務勘定に帰属するものとする。 e-Gov法令検索で第七十八条を開く ↗