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特別会計に関する法律施行令 第七十八条

平成十九年政令第百二十四号政令

第七十八条

法附則第二百九条第七項に規定する一般会計に所属する権利義務で法第百二十四条第三項に規定する農業経営安定事業に係るものは、食料安定供給特別会計の業務勘定に帰属するものとする。

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