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特別会計に関する法律施行令 第七十七条

平成十九年政令第百二十四号政令

第七十七条

法附則第二百九条第五項に規定する旧食管特別会計の国内米管理勘定、国内麦管理勘定、輸入食糧管理勘定、輸入飼料勘定、業務勘定又は調整勘定に所属する権利義務は、次の各号に掲げる権利義務の区分に応じ、当該各号に定める食料安定供給特別会計の勘定に帰属するものとする。

  1. 旧食管特別会計の国内米管理勘定に所属する権利義務食料安定供給特別会計の米管理勘定
  2. 旧食管特別会計の国内麦管理勘定及び輸入飼料勘定に所属する権利義務食料安定供給特別会計の麦管理勘定
  3. 旧食管特別会計の輸入食糧管理勘定に所属する権利義務食料安定供給特別会計の米管理勘定(麦に係るものにあっては、麦管理勘定)
  4. 旧食管特別会計の業務勘定に所属する権利義務食料安定供給特別会計の業務勘定(倉庫の運営に関するものにあっては、米管理勘定)
  5. 旧食管特別会計の調整勘定に所属する権利義務食料安定供給特別会計の調整勘定

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