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特別会計に関する法律施行令 第七十六条

平成十九年政令第百二十四号政令

第七十六条

法附則第二百九条第二項の規定により旧食管特別会計の国内米管理勘定、国内麦管理勘定、輸入食糧管理勘定、輸入飼料勘定、業務勘定又は調整勘定から食料安定供給特別会計の食糧管理勘定、業務勘定又は調整勘定に平成十八年度の歳出予算の経費の金額を繰り越して使用する場合には、次の各号に掲げる旧食管特別会計の勘定の区分に応じ、当該各号に定める食料安定供給特別会計の勘定に繰り越して使用するものとする。

  1. 旧食管特別会計の国内米管理勘定食料安定供給特別会計の米管理勘定
  2. 旧食管特別会計の国内麦管理勘定又は輸入飼料勘定食料安定供給特別会計の麦管理勘定
  3. 旧食管特別会計の輸入食糧管理勘定食料安定供給特別会計の米管理勘定(麦に係るものにあっては、麦管理勘定)
  4. 旧食管特別会計の業務勘定食料安定供給特別会計の業務勘定(倉庫の運営に関するものにあっては、米管理勘定)
  5. 旧食管特別会計の調整勘定食料安定供給特別会計の調整勘定

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